棚倉町議会 2021-03-16 03月16日-04号
ただいまの棚倉町防災会議についてでありますが、まず、委員の任命につきましては、棚倉町防災会議条例第3条において、指定地方行政機関の職員、福島県知事部局内の職員など委員数17名の規定があります。その規定に基づき、町長が任命をしております。
ただいまの棚倉町防災会議についてでありますが、まず、委員の任命につきましては、棚倉町防災会議条例第3条において、指定地方行政機関の職員、福島県知事部局内の職員など委員数17名の規定があります。その規定に基づき、町長が任命をしております。
市における危機管理体制につきましては、災害対策基本法の規定に基づき、設置する市の防災会議の委員である指定地方行政機関、県警察、広域消防本部及び消防団を初めとした関係団体が昼夜の区別なく警戒態勢や応急対応などに当たっているところであります。
委員の構成につきましては、本市では法律の趣旨を踏まえ、指定地方行政機関や県、市を初め、消防署、消防団などのほか、防災関係機関・団体のうちから任命・委嘱を行っています。 なお、今回の委員定数の増員につきましては、災害時における市や関係機関と市民との迅速な情報の共有化を図るため、報道機関からの委嘱を検討しているところであり、委員の公募については考えておりません。
それから、委員については市長が次のうちから任命するということで、市域を管轄する指定地方行政機関の職員、これは国の出先機関の職員というような形になります。それから、自衛隊に所属する者、県職員、助役、教育長及び消防長、市職員、指定地方公共機関の役員または職員、これらについては公共的な機関ということで、鉄道機関とかバス機関とかの輸送機関関係になります。
国民保護協議会の委員につきましては、国民保護法では当該市町村の区域を管轄する指定地方行政機関の職員や、国民保護のための措置に関する知識または経験を有する者などのうちから市町村長が任命することとなっております。 ◆18番(杉原二雄) 議長、18番。 ○議長(佐藤真五) 18番。
次に、第2点目の市町村の国民保護協議会の委員の選任についてでございますが、国民保護法第40条の規定により、会長については市町村長、委員については市の区域を管轄する指定地方行政機関の職員、自衛隊に所属する者、これにつきましては防衛庁長官の同意を得た者に限るということでございます。
今回の委員につきましては、国民保護法では、当該市町村の区域を管轄する指定地方行政機関の職員や専門的な知識または経験を有する者などのうちから市町村長が任命することとなっておりますので、市町村協議会の所掌事務である国民保護のための措置に関する重要事項を審議することと、重要事項に関し市町村に意見を述べることなどの事務の特性を踏まえながら、今後それらの人選につきまして検討してまいります。
また、郡山市国民保護協議会は、国民の保護措置に関しての内容や実施方法などを定める「郡山市国民保護計画」を作成する機関であり、協議会の委員につきましては、法律で指定地方行政機関や県、市を初め消防署、消防団等のほか、国民の保護のための措置に関する有識者のうちから任命するものとされており、人権問題に関する専門委員や労働組合からの委員、公募による任命については現在のところ考えておりません。
〔藤田憲一郎総務部長 登壇〕 ◎藤田憲一郎総務部長 初めに、防災会議の定数増加に伴う女性委員の積極的な登用についてでありますが、郡山市防災会議の委員構成につきましては、災害対策基本法に基づき、条例で会長を市長とし、国の指定地方行政機関の職員、県の職員、警察官、指定地方公共機関の職員、市職員等からそれぞれ市長が委嘱する者及び市長が特に必要と認め委嘱する者などとされております。
次に、国民保護協議会の委員の公募についてのおただしでありますが、委員につきましては、国民保護法の規定により、国の出先機関である指定地方行政機関の職員や、国民の保護のための措置に関し知識または経験を有する者などから任命することとされているため、一般公募は考えておりません。
次に、郡山市防災会議の構成についてでありますが、本市の委員構成は、会長を市長とし、国の指定地方行政機関の職員、県の知事部局の職員、警察官、教育長、消防長及び消防団長、指定地方公共機関の職員、市の職員、市長が特に認める者となっており、昨年4月からは郡山市女性消防協力会から1名が女性委員となり、39名で構成されているところであります。
委員は、条例により、一つには指定地方行政機関の職員6名、二つには陸上自衛官1名、三つには知事の部内の職員4名、四つには警察官2名、五つには市職員15名、六つには教育長、七つに消防長及び消防団長、八つに指定地方公共機関及び指定地方公共機関の職員12名で構成されております。
したがいまして、本宮町では本宮町防災会議条例第3条第5項第1号から第9号までの委員が規定されておりまして、その内訳といたしましては、指定地方行政機関の職員から1名、福島県知事の部内の職員から1名、福島県警察の警察官から1名、町職員から9名、教育長、消防団長、南消防署長、指定地方公共機関の職員から3名、町長が特に必要と認めた機関の長2名となっております。
本案は、日本郵政公社が本年4月1日に設立されたことに伴い、郵政事業庁が廃止され、災害対策基本法の指定地方行政機関の指定から地方郵便局が解除されるとともに、日本郵政公社が指定公共機関に指定されましたことから、本市防災会議の委員の定数について、所要の改正を行うものであり、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
本案は、日本郵政公社が本年4月1日に設立されたことに伴い、郵政事業庁が廃止され、災害対策基本法の指定地方行政機関の指定から地方郵政局が解除されるとともに、日本郵政公社が指定公共機関に指定されましたことから、本市防災会議の委員の定数につきまして、所要の改正を行うものであります。 議案第6号いわき市保健衛生関係手数料条例の改正について申し上げます。
このことから原町市地域防災計画などに基づき、大規模災害時において本市のみでは対応できないと判断した場合は、県指定地方行政機関、近隣市町村などに応援要請することになっており、また原子力災害による近隣市町村からの応援の要請に対しましても、相馬地方及び双葉地方広域消防本部との情報連絡体制の確保に努め、相互に救援活動体制を確立することといたしております。
次に、防災会議の委員の人選についてでありますが、市防災会議は災害対策基本法第16条の規定に基づき設置することとなっており、その中で組織及び所掌事務は都道府県防災会議に準じて定めることとされており、郡山市防災会議条例で定める防災会議の委員は指定地方行政機関の職員、市を警備区域とする陸上自衛隊の自衛官、福島県の知事部局の職員、福島県警察の警察官、市の部内の職員、教育長、郡山市地方広域消防組合消防長及び郡山市消防団長